韓国国際結婚基礎情報
韓国
- ■韓国人と国際結婚の方法
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日本国籍の方と韓国籍の方が婚姻手続きをする場合、
@日本で市役所に婚姻届を提出し、その後に韓国大使館等に報告的届出を行う方法 と A
韓国に行って、韓国の役所で韓国民法による手続きを行い日本の市役所もしくは在韓日本大使館等に婚姻の報告的届出をする方法
とがあります。朝鮮籍の方が日本で日本国籍の方と婚姻手続きをする場合は、日本の市役所は実務上、韓国法によって解決しているようです。相手国で婚姻手続きをする際、必要書類は変更する場合もありますので関係各所に必ず事前に確認し、予備のため余分に持っていったほうがよいでしょう。また、在韓日本大使館等で婚姻届を提出せず、日本人側が一人で帰国し日本の市区町村で婚姻届を提出する場合は日本の婚姻届も持っていったほうがよいでしょう。
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■韓国での結婚成立の条件
- @婚姻の合意があること
- A男子満18歳以上、女子満16歳以上
- B20歳未満の者は父母の同意が必要
- C近親者でないこと
- D重婚でないこと
- E女性は離婚後6ヶ月間は再婚禁止
(婚姻関係が終了した後に出産した場合は再婚可)
日本で国際結婚手続きをする場合
- 日本国籍の方と韓国籍の方が日本で結婚する場合は、日本の方式に従って必要書類を添付して、日本の市区町村役場に届出を行い、後に韓国大使館等に対して届出をおこなうことになります。
<婚姻手続きの手順>
- @日本人及び韓国人双方の必要書類を準備
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- A日本の市区町村役場に婚姻届を提出する。
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- B韓国大使館等で韓国側での婚姻を成立させる。
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- C韓国人配偶者と日本で居住する場合、日本の入国管理局に在留許可申請をする。
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A日本の市区町村役場に婚姻届を提出する際の必要書類
@婚姻届
- A日本人の戸籍謄本
- (本籍地と新本籍地の両方が届出地の場合は不要)
- B韓国籍の方のパスポート
- (コピー可)
- C韓国籍の方の婚姻要件具備証明書及びその訳文
- (訳者の署名と押印が必要)
(役所によっては戸籍謄本だけで必要ない場合も有りますので要確認)
- D外国人登録原票記載事項証明書
- (外国人登録している場合)
- E女性が再婚の場合は、いつ離婚したかの証明書類
- (再婚禁止期間の確認)
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婚姻要件具備証明書の入手方法
- 韓国大使館等に以下の書類を持って生きます。
- ・韓国の戸籍謄本
・国民登録証 ・パスポート
以上を用意して、区役所に提出します。
(戸籍謄本やパスポートのコピーなどを用意して、婚姻届に本人の記入欄を埋め、サインをし、日本で一人で婚姻届を提出することも可能。)
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B韓国大使館等へ婚姻の届出の際の必要書類
- 日本の市区町村役場への婚姻届が終わった後、在日韓国大使館等へ結婚したことを報告します。
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@婚姻届受理証明書 韓国語訳1通
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- A韓国籍の方の戸籍謄本
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- B日本人の戸籍謄本
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- C両名の印鑑
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- D韓国籍の方の身分証明書(国民登録証)
婚姻受理証明書が、日本の役所から発行されるまで、約2週間かかります。 (婚姻受理証明書を韓国に郵送し、韓国側で本人一人で婚姻届を提出することも可能です)
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