- 西暦2008年から電算管理されている家族関係登録簿のシステムでは、証明すべき目的に応じて以下のような5種類の「登録事項別証明書」を用意することにより、本人の個人情報のみならず、本人以外の家族の個人情報の公開に関しても最小化されています。
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家族関係登録簿に基づく「登録事項別証明書」の種類と記載事項
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証明書の種類
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記載事項
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共通事項
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個別事項
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家族関係
証明書
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本人の登録基準地・姓名・性別・本(※本貫)・出生年月日及び住民登録番号
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父母、配偶者、子の人的事項
(※記載範囲は3代に限定) |
基本証明書
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本人の出生、死亡、改名等の人的事項(※婚姻・養子縁組の有無については別途) |
婚姻関係
証明書
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配偶者の人的事項及び婚姻・離婚に関する事項
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養子縁組
関係証明書
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養父母及び養子の人的事項並びに養子縁組・養子離縁に関する事項
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親養子縁組
関係証明書
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実父母・養父母及び親養子の人的事項並びに親養子縁組・親養子離縁に関する事項
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・証明書発給(交付)請求権者及び発給(交付)理由に関する制限
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従来の韓国戸籍法では、戸籍謄・抄本の発給(交付)請求権者及び発給(交付)請求事由に関してほとんど制限されておらず、個人情報保護の観点においては脆弱でした。
- 新しい韓国家族関係登録制度に基づく「登録事項別証明書」の発給(交付)に際しては、情報を制限して提供するだけでなく、発給(交付)請求権者を本人・配偶者・直系血族・兄弟姉妹
及びその代理人のみに限定することにより、「個人情報の保護」と「公示機能の保障」の両面に関して適切なバランスが図られています。
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Q.
従来の韓国戸籍制度では、本籍(地)と(戸主の)姓名を知っていれば他人の戸籍謄本についても発給(交付)を受けられましたが、新しい韓国家族登録関係制度では、どのように更されているのでしょうか?
A.
従来の韓国戸籍制度では、誰でも他人の戸籍謄本の発給(交付)を受けられましたが、新しい韓国家族関係登録制度では、個人情報保護のため、発給(交付)請求権者が制限されています。
具体的には、本人、直系血族(つまり直系尊属及び直系卑属)、配偶者、兄弟姉妹の場合に限り、除籍謄本または家族関係登録簿の登録事項別証明書の発給(交付)を受けることが可能であり、第三者は委任を受けた場合のみ代理人として発給(交付)を受けることが可能です。
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特に、親養子縁組関係証明書に関しては、親養子制度の目的を達成するため、未成年者である場合には本人からの発給(交付)請求までも制限し、敏感な個人情報を最大限保護しています。
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♦ 西暦2008年から変更された家族制度
・戸主制の廃止
- 戸主制の廃止、並びに戸主制を前提とした入籍・復籍・一家創立及び分家制度の廃止
・父姓主義原則を見直し、母の姓と本(貫)にも従えるよう修正
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子の姓と本(貫)については、従来の戸籍制度と同様、父の姓と本(貫)に従うことを原則とするものの、婚姻当事者が婚姻申告時に子の姓と本(貫)について母の姓と本(貫)に従わせることとする旨の協議をした場合には、その子は母の姓と本(貫)に従うことが可能となりました。
(民法第条第781条第1項但書)
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Q. 西暦2008年から(の新しい韓国家族登録制度で)は、子が母の姓に従うことが可能となっていますか?
A.
可能です。
婚姻申告を行う際、あわせて「出生する子は母の姓に従う」との協議をした事実を申告すれば、その後、出生申告時に母の姓と本(貫)に基づき家族関係登録簿に記録されます。
このような協議がない場合には、子の福利のために必要と認定される時に限り、法院(裁判所)の姓変更裁判を受けて母の姓に従うことができます。
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・姓変更制度の施行
- 子の福利のため、父または母の請求により、法院(裁判所)の許可を受けて子の姓と本(貫)を変更することができます。
(民法第条第781条第6項)
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Q. 私は前夫と間の子を連れて再婚した女性です。 子の姓を新しい父の姓に変更できませんか?
A.
2種類の方法により可能です。
第一の方法は、母が法院(裁判所)に姓と本(貫)の変更審判を請求する方法です。
法院(裁判所)の許可裁判謄本を添付し、子の姓変更申告をすれば足ります。 この場合、前夫の同意は必要ありません。
第ニの方法は、新しい父がその子を親養子として養子縁組する方法です。
ただし、この場合にはその子が15歳未満でなければならず、実父の同意書を具備し、裁判所の親養子縁組決定を受けなければなりません。
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・親養子制度の施行(民法第908条の2から第908条の8まで)
- 満15歳未満の者に対し、家庭法院(家庭裁判所)の親養子裁判を受けて親生子関係の認定を受ける制度です。
- 親養子は、婚姻中の出生者とみなされ、実父母との親族関係はすべて消滅します。
- (一般)養子縁組制度とは異なり、姓と本(貫)の変更が可能であり、裁判上の養子離縁のみが認められます。
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Q. 親養子縁組と(一般)養子縁組はどのように異なりますか?
A.
一般養子縁組と親養子縁組との相違点
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一般養子縁組
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親養子縁組
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成立要件
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協議
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裁判
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子の姓と本(貫)
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実父の姓と本(貫)を維持
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養父の姓と本(貫)に変更
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実父母との関係
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維持
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断絶
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効力
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養子縁組時から婚姻中の子とみなされますが、実父母との関係においても親権を除いては変更点はありません。
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裁判確定時から婚姻中の子とみなされると同時に、実父母との法的な関係はすべて消滅します。
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